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福祉用具 はこんな場面で・・・、 こんな方に・・・
それには、まず介護保険の申請から
下記の状態以上に、日常生活が困難な方は、介護保険の適用が受けられます、
自己負担 1割だけで、適切な福祉用具を利用でき、介護する方の負担も軽くなり、本人も快適な生活を
送るできます。
■
日常生活が普通にできない
歩行が正常にできず、
トイレまで間に合わない
(何か支えが必要!!)
■
何か支えがないと歩けない
■
布団からの起き上がりが困難である
■
トイレでしゃがむのがつらい
■
湯船の縁をまたぎ越しに苦労している
■
風呂で体を洗うのに、座位が不安定
当社では無料相談 を行っています、お気軽にお尋ねください。
■
被保険者及び受給がうけられる人
被保険者 : 65歳以上の人(第1号保険者)
被保険者 : 40歳以上65歳未満の医療
⇒
⇒
要介護者・要支援者
特定疾病が原因で,
として認定を受けた人
要介護者・要支援者として認定
保険加入者(第2号被保険者)
を受けた人
■
福祉用具導入のメリット
起居・立座が困難
・ 本人の能力の低下とともに、増加する介護量の緩和
・ 本人も、介護者もぼろぼろになってから初めて機器の導入を
考えない
・ ぼろぼろになってから導入する機器は大がかり
・ 急に楽になることの後ろめたさ
・ 受け入れへの躊躇(ちゅうちょ)
・ 本人能力を最大限に生かすことが最上という考え
・ 早い時期からの簡便な機器の導入
・ 導入機器の速やかな変更
・ 機器導入への抵抗感の削減
・ 共倒れのない生活
・ 楽になることとずるをすることは違う
トイレ・洗顔・食事など、
介護者の負担が大きい
■
移乗用具導入の基本的考え方
福祉用具の導入のタイミングは今までは遅いといわざるを得ない
現状です。
これは、本人の能力が徐々に低下してくる と、同じ動作を行うにも
介助量が増加し、介護者は、介護量の増加にあわせてがんばって
しまう 構図があります。
介護者がどうにもならなくなるまで、福祉用具の導入は考えられ
ない状況 にあり、家族が本人を介護するしかない現状(日本の社会
は本人をケアするという概念が育っていない)と、がんばって当たり前
といった古くからの観念、そして、
がんばらせてしまう周囲の安易な
励ましが、その要因になっていると考えられ ます。
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このため、福祉用具導入を決意するときには
@ 介護者ががんばりきれなくなって,
ボロボロになった時
A
本人がその介助でつらくて、我慢できなくなったとき
室内も車いすで、安全に移動
(ベッドを車いすの高さに調節し、移乗も負担を少なく)
また、用具導入を決意した時には、本人、介護者共々限界にきて
いるため、導入する用具は大がかりなものとなり、経済的負担も
無視できません。 そのため、ようやく決意したものの、導入に踏み
切れず寝たきりになってしまうことも多く見受けられます。
このような状況では、いくら優れた福祉用具があっても十分に使わ
れる環境がなく、結局のところ誰もが救われない現状にあります。
このような現状を打開する一つの考え方として、
ケアマネジャーに,
これらを専門的に検討しプランに反映してもらいましょう
@
介護者が請け負える負担を早期から少な目に設定する
A
設定された介護負担で済ませるための簡易な用具を早い
段階から導入する
B
早期から用具を使うことによって用具に対する抵抗感を減らす
C
利用中の用具の限界に対しては、適切な用具の変更を速やかに
行う
D 共倒れのない生活を目指す
E
観念として存在する「楽になること」と「ずるをすること」が、違う
ことを認識させる
F
無理な励ましを行わないなどの意識や認識を育てる事が、必要に
なります
要介護レベルの高い要介護者には、リフトを使用
(リフトは、慣れれば使い易く介護者にも楽です)
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【 介護サービスを利用するには、上記の被保険者が申請を行い、市区町村の介護認定を受ける
】
■
市区町村の介護保険課に申請
介護を必要とする本人やその家族などが、お住まいの市区町村の介護保険課に要介護認定などの
申請をします。
当社にご相談頂ければ、 居宅介護支援事業者(ケアマネ−ジャ)を無料で手配いたします
■
申請に必要なもの
● 要介護・要支援認定申請書(市区町村の介護保険課にあります)
● 介護保険被保険者証
● 医療保険被保険者証 (第2号被保険者の場合)
■
要介護認定
■
申請すると、調査員が申請者の自宅や施設を訪問し、心身の状況などを調査します。(介護票)
■
主治医が意見書を作成します。
介護認定審査会(保険医療福祉の専門家で構成された審査会で、認定の審査をします)は、
訪問調査の結果をコンピュータに入力した第1次判定結果と調査員が聞き取ってきた特記
事項及び主治医の意見書をもとに合議制により、審査・判定(第2次判定)をします。
■
認定の通知
■
介護認定審査会の審査・判定
結果にもとづき、要介護状態区分(要介護度など)が決まります。
*
申請日までさかのぼって認定されます。
*
認定の有効期間は原則6ケ月です。*
非該当と通知された方は、介護保険からの
サービスは受けられませんが、市町村の高齢者福祉サービスを利用できる場合が
あります。お住まいの市町村の福祉事務所にお問い合わせ下さい。
*
申請から判定までは約1ヶ月程度かかります。また、判定は半年ごとに見直されます。
原則として申請から30日以内に、市区町村の介護保険課から認定結果が通知されます
■
身体上や精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的動作を
行う際に介護が必要であると見込まれた者要支援者+要介護者(5段階に区分されます)
■
居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼
(当社にご相談頂ければ、 居宅介護支援事業者(ケアマネジャ−)を無料で手配いたします)
■
福祉用具貸与・販売店と契約
■
サービス事業者と契約
福祉用具貸与・訪問介護などのサービス事業者と契約をします
福祉用具の貸与(レンタル)及び購入は、『介護サ−ビス メイプルス』 へ お申し付けください。
電話 0120-737475 千葉県佐倉市山王2-63-13 県指定事業所番号
1271700583
■
サ−ビス開始
介護サービス計画に基づいてサービスを利用します
『介護サ−ビス メイプルス』は、千葉県ほぼ全域がサ-ビスエリアですから、迅速な対応を致します。
要介護度
身体の状態
1日の介護所要時間
サービス費
要支援
要介護状態になる恐れがあり機能訓練が必要
25分以上、または間接生活介助と機能訓練行為との合計が10分以上
6万円
要介護度1
排泄、入浴、清潔・整容、衣服の着脱等に一部介助等が必要
30分以上50分未満
17万円
要介護度2
排泄、入浴、清潔・整容等に一部又は全介助が必要
50分以上70分未満
20万円
要介護度3
排泄、入浴についての全介助のほか、清潔・整容、衣服の着脱に全介助が必要
70分以上90分未満
26万円
要介護度4
入浴、排泄、衣服の着脱、清潔・整容等の全般において全面的な介助が必要
90分以上110分未満
31万円
要介護度5
生活全般にわたって、全面的な介助が必要
110分以上
35万円
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