千葉タウンガイドへトップページへ

福祉用具はこんな場面で・・・、 こんな方に・・・         

それには、まず介護保険の申請から

 下記の状態以上に、日常生活が困難な方は、介護保険の適用が受けられます、
   自己負担 1割だけで、適切な福祉用具を利用でき、介護する方の負担も軽くなり、本人も快適な生活を
   送るできます。

   日常生活が普通にできない


歩行が正常にできず、
トイレまで間に合わない
(何か支えが必要!!)

  ■ 何か支えがないと歩けない
  ■ 布団からの起き上がりが困難である
  ■ トイレでしゃがむのがつらい
  ■ 湯船の縁をまたぎ越しに苦労している
  ■ 風呂で体を洗うのに、座位が不安定

  当社では無料相談を行っています、お気軽にお尋ねください。
   被保険者及び受給がうけられる人

被保険者 : 65歳以上の人(第1号保険者)
被保険者 : 40歳以上65歳未満の医療


要介護者・要支援者
特定疾病が原因で,

として認定を受けた人
要介護者・要支援者として認定

                    保険加入者(第2号被保険者) を受けた人

   福祉用具導入のメリット


起居・立座が困難

   ・ 本人の能力の低下とともに、増加する介護量の緩和
   ・ 本人も、介護者もぼろぼろになってから初めて機器の導入を
          考えない
   ・ ぼろぼろになってから導入する機器は大がかり
   ・ 急に楽になることの後ろめたさ
   ・ 受け入れへの躊躇(ちゅうちょ)
   ・ 本人能力を最大限に生かすことが最上という考え
   ・ 早い時期からの簡便な機器の導入
   ・ 導入機器の速やかな変更
   ・ 機器導入への抵抗感の削減
   ・ 共倒れのない生活
   ・ 楽になることとずるをすることは違う


トイレ・洗顔・食事など、
介護者の負担が大きい

 

   移乗用具導入の基本的考え方  

 福祉用具の導入のタイミングは今までは遅いといわざるを得ない
  現状です。
 これは、本人の能力が徐々に低下してくると、同じ動作を行うにも
  介助量が増加し、介護者は、介護量の増加にあわせてがんばって
  しまう構図があります。


 介護者がどうにもならなくなるまで、福祉用具の導入は考えられ
  ない状況
にあり、家族が本人を介護するしかない現状(日本の社会
 は本人をケアするという概念が育っていない)と、がんばって当たり前
 といった古くからの観念、そして、 がんばらせてしまう周囲の安易な
 励ましが、その要因になっていると考えられ ます。

このペ−ジの先頭に戻る

千葉タウンガイドへトップページへ
   


 このため、福祉用具導入を決意するときには
     @ 介護者ががんばりきれなくなって, ボロボロになった時
     A 本人がその介助でつらくて、我慢できなくなったとき




室内も車いすで、安全に移動

(ベッドを車いすの高さに調節し、移乗も負担を少なく)


 また、用具導入を決意した時には、本人、介護者共々限界にきて
  いるため、導入する用具は大がかりなものとなり、経済的負担も
  無視できません。 そのため、ようやく決意したものの、導入に踏み
  切れず寝たきりになってしまうことも多く見受けられます。
 このような状況では、いくら優れた福祉用具があっても十分に使わ
  れる環境がなく、結局のところ誰もが救われない現状にあります。


  このような現状を打開する一つの考え方として、
   
ケアマネジャーに,
     これらを専門的に検討しプランに反映してもらいましょう

   @ 介護者が請け負える負担を早期から少な目に設定する
   A 設定された介護負担で済ませるための簡易な用具を早い
   段階から導入する
   B 早期から用具を使うことによって用具に対する抵抗感を減らす
   C 利用中の用具の限界に対しては、適切な用具の変更を速やかに
   行う
   D 共倒れのない生活を目指す
   E 観念として存在する「楽になること」と「ずるをすること」が、違う
   ことを認識させる
   F 無理な励ましを行わないなどの意識や認識を育てる事が、必要に
   なります


要介護レベルの高い要介護者には、リフトを使用

(リフトは、慣れれば使い易く介護者にも楽です)

このペ−ジの先頭に戻る

千葉タウンガイドへトップページへ
 

介護サービスを利用するには、上記の被保険者が申請を行い、市区町村の介護認定を受ける

                           
   市区町村の介護保険課に申請
     介護を必要とする本人やその家族などが、お住まいの市区町村の介護保険課に要介護認定などの
           申請をします。
     当社にご相談頂ければ、
居宅介護支援事業者(ケアマネ−ジャ)を無料で手配いたします

    申請に必要なもの
         ● 要介護・要支援認定申請書(市区町村の介護保険課にあります)
         ● 介護保険被保険者証
         ● 医療保険被保険者証  (第2号被保険者の場合)

   要介護認定
 
 ■  申請すると、調査員が申請者の自宅や施設を訪問し、心身の状況などを調査します。(介護票)
         
 
 ■  主治医が意見書を作成します。
      介護認定審査会(保険医療福祉の専門家で構成された審査会で、認定の審査をします)は、
      訪問調査の結果をコンピュータに入力した第1次判定結果と調査員が聞き取ってきた特記
      事項及び主治医の意見書をもとに合議制により、審査・判定(第2次判定)をします。
 
    認定の通知
    介護認定審査会の審査・判定
      結果にもとづき、要介護状態区分(要介護度など)が決まります。
        * 申請日までさかのぼって認定されます。
        * 認定の有効期間は原則6ケ月です。* 非該当と通知された方は、介護保険からの
          サービスは受けられませんが、市町村の高齢者福祉サービスを利用できる場合が
          あります。お住まいの市町村の福祉事務所にお問い合わせ下さい。
                  * 申請から判定までは約1ヶ月程度かかります。また、判定は半年ごとに見直されます。
          原則として申請から30日以内に、市区町村の介護保険課から認定結果が通知されます
     身体上や精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的動作を
          行う際に介護が必要であると見込まれた者要支援者+要介護者(5段階に区分されます)
    

     居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼
       
当社にご相談頂ければ、居宅介護支援事業者(ケアマネジャ−)を無料で手配いたします)

 

   福祉用具貸与・販売店と契約

  ■ サービス事業者と契約
    福祉用具貸与・訪問介護などのサービス事業者と契約をします
             福祉用具の貸与(レンタル)及び購入は、『介護サ−ビス メイプルス』へ お申し付けください。
        電話 0120-737475   千葉県佐倉市山王2-63-13 県指定事業所番号 1271700583 
  ■ サ−ビス開始
    介護サービス計画に基づいてサービスを利用します
      『介護サ−ビス メイプルス』は、千葉県ほぼ全域がサ-ビスエリアですから、迅速な対応を致します。


要介護度

身体の状態

1日の介護所要時間

サービス費

要支援

要介護状態になる恐れがあり機能訓練が必要

25分以上、または間接生活介助と機能訓練行為との合計が10分以上

6万円

要介護度1

排泄、入浴、清潔・整容、衣服の着脱等に一部介助等が必要

30分以上50分未満

17万円

要介護度2

排泄、入浴、清潔・整容等に一部又は全介助が必要

50分以上70分未満

20万円

要介護度3

排泄、入浴についての全介助のほか、清潔・整容、衣服の着脱に全介助が必要

70分以上90分未満

26万円

要介護度4

入浴、排泄、衣服の着脱、清潔・整容等の全般において全面的な介助が必要

90分以上110分未満

31万円

要介護度5

生活全般にわたって、全面的な介助が必要

110分以上

35万円

このペ−ジの先頭に戻る

お問い合わせはこちらまで

免責事項

トップページへ    千葉タウンガイドへ

copyright © kirakirarnet.com.   since 2002