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■ 介護保険でレンタルできるものは下記の12種類です。
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身体の衰えを福祉用具で補うことは、
ご自身の生活が豊かになると共に、介護者の負担も大きく軽減します。
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厚生大臣が定める福祉用具貸与に係わる福祉用具の種類
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@ 車いす
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自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに限る。
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A 車いす付属品
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自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに限る。
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B 特殊寝台
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サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、
次に掲げる機能のいずれかを有するもの
(1)背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能
(2)床板の高さが無段階に調節できる機能
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C 特殊寝台付属品
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マットレス、サイドレールなどであって、特殊寝台と一体的に貸与されるものに限る。
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D じょく瘡予防用具
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次のいずれかに該当するものに限る。
(1)送風装置又は空気圧調節装置を備えた空気マット
(2)水などによって減圧による体圧分散効果を持つ全身用のマット
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E 体位変換器
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空気パッドなどを体の下に挿入することにより、居宅要介護者などの体位を容易
に交換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
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F 手すり
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取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
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G スロープ
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段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
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H 歩行器
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歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を
有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
(1)二輪、三輪、四輪のものにあっては、体の前及び左右を囲む把手などを有する
もの
(2)四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
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I 歩行補助つえ
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松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る。
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J 痴呆性老人徘徊
感知機器
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痴呆性老人が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族、隣人など
へ通報するもの。
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K 移動用リフト
(吊り具の部分を除く)
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床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体を吊り上げ又は体重を支える
構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と
車いすとの間などの移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を
伴うものを除く。)
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介護保険で購入できる商品は下記のうちの5種類です。
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厚生大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係わる、特定福祉用具の種目
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@ 腰掛便座
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次のいずれかに該当するものに限る。
(1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
(2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの
(3)電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有して
いるもの
(4)便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居宅において利用可能で
あるものに限る。)
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A 特殊尿器
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尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行うものが
容易に使用できるもの
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B 入浴補助用具
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座位の保持、浴槽への出入りなどの入浴に際しての補助を目的とする用具で
あって次のいずれかに該当するものに限る。
(1)入浴用いす (2)浴槽用手すり (3)浴槽内いす
(4)入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台)
(5)浴室内すのこ (6)浴槽内すのこ
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C 簡易浴槽
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空気式又は折り畳み式などで容易に移動できるものであって、取水又は排水の
ために工事を伴わないもの
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D 移動用リフトの
吊り具の部分
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床走行式、固定式又は据置式のリフトを利用する為使用する、体の吊り具
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福祉用具も保険で利用できるのに、
ホームヘルパーだけの保険利用が今でも約半数です
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福祉用具を適切に利用して、豊かな生活を、そして
お互いに高齢化している介護者の負担も軽減しましょう
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